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遺産分割・相続登記など分かりづらい相続について
エール立川司法書士事務所
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相続に関する、よくある質問を簡単にまとめてみました。ご参考にして下さい。
■Q1 未成年者は遺言を残すことができるの?■
■Q2 相続放棄はいつでもできるの?■
■Q3 大好きなペットに相続させることはできるの?■
■Q4 遺言書を書く際に家族に添え手をしてもらったら無効になるの?■
■Q5 ビデオで遺言を残すことは可能なの?■
■Q6 お墓はどのように相続されるの?■
■Q7 誰も相続人がいない場合はどうなるの?■
■Q1 未成年者は遺言を残すことができるの?■
A.15歳以上であれば遺言を残すことは可能です
また未成年者の法律行為は通常、親権者が同意・代理でするものですが、遺言は原則として親権者等が同意または代理してすることはできません。
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■Q2 相続放棄はいつでもできるの?■
A.いつでもできるわけではありません
相続放棄は、相続開始から3ヵ月以内と限られており、家庭裁判所に申出する必要があります。
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■Q3 財産を大好きなペットにあげることはできるの?■
A.できません
財産を譲り受けることができるのは人や法人に限られるからです。
ですが間接的な方法として、知人などにペットの世話などをしてくれるのを条件に遺贈する事は可能です。
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■Q4 遺言書を書く際に家族に添え手をしてもらったら無効になるの?■
A.念のため避けた方がようでしょう
自筆証書遺言は自分の手で全文を書くことが条件だからです。
自筆で書くことが困難な場合は公正証書遺言により遺言を残すことをお勧めいたします。
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■Q5 ビデオで遺言を残すことは可能なの?■
A.不可能です
遺言は書面で残すことが原則です。作成が簡単な為にビデオなどで遺言を残しても無効になってしまうので気をつけましょう
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■Q6 お墓はどのように相続されるの?■
A.墓石・墓地は相続の対象とはなりません
墓石・墓地の所有権は相続の対象とはならないため、誰も相続しません。
祭祀財産は以下の通りとなります。
・慣習がある場合→慣習に従う。ただし、被相続人の指定がある場合はその指定に従う
・慣習が明らかでない場合→家庭裁判所が決める
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■Q7 誰も相続人がいない場合はどうなるの?■
A.相続財産法人という特別な法人扱いになります
一定期間経過の後、相続人が現れない場合は、債権者への精算・特別縁故者(内縁者など)などに分配されます。
それでも残った財産は、国庫に帰属することになります。
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