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遺産分割・相続登記など分かりづらい相続について
エール立川司法書士事務所
TEL:042−533−4711
MAIL:soudan.s@air-tachikawa.com
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相続に関する用語を五十音順でまとめてみました。ご参考にしてください。
あ行〜
か行〜
さ行〜
た行〜
な行〜
は行〜
ま行〜
や行〜
ら行〜
わ行〜
■遺言(いごん・ゆいごん)■ ページ上部へ戻る
亡くなった人の生前の最終的な意思を伝えること。
■遺言執行者(いごん・ゆいごんしっこうしゃ)■ ページ上部へ戻る
遺言の内容を遺言者に代わり執行する人のこと。
■遺産分割(いさんぶんかつ)■ ページ上部へ戻る
遺産を各相続人に具体的に配分すること。
■遺贈(いぞう)■ ページ上部へ戻る
遺言によって財産の一部、又は全部を他人に無償で与えること。
被相続人の遺言であっても遺留分を侵害することはできない。
■遺留分(いりゅうぶん)■ ページ上部へ戻る
一定範囲の相続人に法律上認められた相続財産の取り分のこと。
被相続人の遺言であっても遺留分を侵害することはできない。
■寄与分(きよぶん)■ ページ上部へ戻る
被相続人に対して生前行った財産形成の貢献のこと。
寄与分があることにより、実質的な公平が成り立つ。
■検認(けんにん)■ ページ上部へ戻る
自筆証書遺言・秘密証書遺言が見つかった場合に、家庭裁判所にて開封・内容の確認をしてもらうこと。
■相続欠格(そうぞくけっかく)■ ページ上部へ戻る
一定の事由に該当した相続人に対して、相続人としての資格を剥奪すること。
■相続税(そうぞくぜい)■ ページ上部へ戻る
相続人が受け取った財産に対してかかる税金のこと。
■相続人(そうぞくにん)■ ページ上部へ戻る
亡くなった人の財産上の権利や義務を包括的に承継する地位にある人のこと。
配偶者相続人と血族相続人がある。
■相続人の廃除(そうぞくにんのはいじょ)■ ページ上部へ戻る
被相続人の意思に基づき、相続する立場のある特定の人物の相続権を剥奪すること。
家庭裁判所での審判によってのみ決定される。
■相続放棄(そうぞくほうき)■ ページ上部へ戻る
被相続人の財産の一切を承継せずに、その権利を放棄すること。
■代襲相続(だいしゅうそうぞく)■ ページ上部へ戻る
相続人が相続開始時点で亡くなった・相続欠格あるいは廃除となった場合にその相続人の子が代わって相続すること。
なお、相続人が相続放棄をした場合は代襲相続は認められない。
■嫡出子(ちゃくしゅつし)■ ページ上部へ戻る
婚姻関係にある男女から生まれた子どものこと。
■直系尊属(ちょっけいそんぞく)■ ページ上部へ戻る
基準となる人物より上の家系のこと。祖先など。
■直系卑属(ちょっけいひぞく)■ ページ上部へ戻る
基準となる人物より下の家系のこと。子孫など。
■特別受益(とくべつじゅえき)■ ページ上部へ戻る
被相続人から生前、ある一定の特別な贈与を受けていた相続人のこと。
■被相続人(ひそうぞくにん)■ ページ上部へ戻る
亡くなって相続の対象となる財産上の権利や義務を残した人のこと。
■非嫡出子(ひちゃくしゅつし)■ ページ上部へ戻る
婚姻関係にない男女から生まれた子どものこと。
■負担付遺贈(ふたんつきいぞう)■ ページ上部へ戻る
一定の義務を負担させることを条件に遺贈をすること。
受遺者は遺贈を受けると同時に履行義務を負う。
■法定相続分(ほうていそうぞくぶん)■ ページ上部へ戻る
法律で定められた各相続人の承継の割合のこと。
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